パワハラ110番

髪型に関する指導もパワハラに含まれる?

「その髪型、似合わないよ」
「髪型変えたの?失恋?」
「たまにはミニスカートでも履いてきてよ」
「女なんだから、もっと色っぽい格好したら?」
…などと、人の髪型や服装についていちいちケチをつけてくる人っていますよね。
あなたの職場にもいませんか?

 

職場での“髪型指導”“服装指導”は、
場合によってはパワハラやセクハラになります。

 

「会社で決められた制服があるにも関わらず、それを着用しない」
ということであれば、上司は部下に対して
正しい服装をするよう指導する権利があるでしょう。
しかし、プライベートの服装にまで口を出してくるとなると、
それは“業務の範疇を逸脱した指導”と言わざるを得ません。

 

ルール化されていないのであれば、本来はどんな髪型・服装をしようと
個人の自由であるはずなのです。

 

他人の髪型や服装チェックにうるさい人は、往々にして、
他人の粗を捜さずにはいられないタイプ。
仕事に関しても、重箱の隅をつつくような指摘が多く
「なかなか仕事が先へ進まない」
「仕事がしにくい」と煩わされることも多いでしょう。

 

理不尽な要求をつきつけて、相手の反応を見て内心喜んでいる…
…というタチの悪さもこのタイプの特徴の一つです。

こんな場合はパワハラではない!

軍国主義のなごりなのか、日本では
いまだ髪型に関する規律が厳しい組織が多数存在しています。
(自衛隊や消防など)

 

「髪型や服装なんて仕事と関係ないんだから自由じゃないか!」
…というみなさん。その通り!
プライベートのことまで上司にとやかく干渉されたくないですよね!

 

最近は「髪型について上司に文句を言われた=パワハラだ!」
…と主張する人も出てきているよう。

 

しかし、髪型や服装に関する指導の全てがパワハラに該当するわけではありません。

 

次のような場合は、パワハラにはなりませんのでご注意★

 

【会社規定に服装に関する記述がある】
制服がないとはいえ、会社の風紀を乱すような
髪型・服装をしているようでは注意されても仕方がありません。
お客様が不快感を抱くような髪型・服装は、あなたが笑われるだけではなく
会社全体の品位を損なうことにもつながるのです。

 

そこで、会社によっては服装のルールを決めているところもあります。
この場合は、あくまでも「会社の規則」ですから、
上司に注意されたとしてもそれはパワハラにはならないのです。

髪型にまつわるパワハラ騒動〜2008年 ワタミフードサービス〜

大手居酒屋チェーン「ワタミ」でも
パワハラ騒動があったってご存知でしたか!?
しかも、テレビのコメンテーターとしてもおなじみの
渡辺社長自身が加害者だというから驚きです。

 

事件が起きたのは、ワタミグループ傘下の学校法人、
「郁文館夢学園」(東京都文京区)。
ここに教師として勤務していた男性(50)が、
「学校理事である渡辺社長らからパワハラを受けた」
として慰謝料300万円の支払いを求める訴訟を起こしたのです。

 

なんでも、渡辺社長は、「断髪式」と称して
男性教師の髪をハサミで切ってしまったのだとか!

 

しかもその理由は、「髪型が気に入らない」という、なんとも子どもじみたもの…。 

 

テレビに出演するなど、社会的にも影響力をt持っているわけですから、
もっと自覚を持って欲しいものですね。