パワハラ110番

労働裁判へ

嫌がらせの人事異動を受けたベテラン社員の一人T氏がとうとう、「この会社と課長を訴えるから解雇しろ」という内容の辞表を出して「会社都合による解雇」を求めましたが、会社はこれを受理せずに約一カ月残っていた有給休暇を消化させた後に、和解という形でT氏を復帰させましたが、何とその一ヶ月後には見せしめのように解雇通知を出してきたのです。

 

このH23年11月の不当解雇通知から私とT氏による、パワハラ上司三人を擁護するA社に対しての本当の法的な戦いは始まりました。まずはA社に対して通知書を作成しましたがその内容は次のようなものです

 

通知書

 

H23年○月○日に解雇通知を受け取りましたが、長きにわたり大量の退職者を生み出す原因である、上司の度重なる違法行為を指摘した者に対し、そのことには一切処分も回答もせずに、その指摘者である私に対してだけ処分が下されるという、到底認めることのできない不当なものであります。
今後解雇の撤回を求めてゆきますが 今後の紛争の解決に向けて、以下の内容について質問させていただきたいと思いますので以下通知いたします。

 

 

1 今回の解雇通知は、大量の自主退職者やうつ病の休職者を生み出し続ける原因である、上司の目に余るハラスメントや恫喝などの違法行為が何年にもわたり行われている事実を指摘し、改善を求めた者に対しての、みせしめの嫌がらせの解雇と考え、解雇の撤回を求めます。

 

2 就業規則第○○条 の具体的な基準への私からの質問に対して、上司の回答は「有給休暇日を含めた3ヶ月間の成績に対しての評価」と明言しましたが、全ての従業員に対して3カ月の成績不振を理由として、解雇通知が出されるという解釈でよろしいのでしょうか。 
  就業規則第○○条 (省略)の具体的かつ明確な基準、および今回同じような成績の者に対して処分が行われないことに対しての明確な理由も、あわせて回答を求めます。

 

3 今回の社内全体にわたる成績不振の原因は、23年7月に行われた、目に余る嫌がらせの配置転換とノルマを大幅に超える業務成績を強要し「出来なければ明日はない」などという言葉を毎日繰り返し、多くの社員の心を傷つけ、生活を脅かし続けた上司の威圧・脅迫行為が大きな原因の一つであると考えますが、その事実確認がどのように行われたのか また、違法な行為を指摘後も繰り返す上司に対して、以下の
 就業規則第○○条 (省略)  
 就業規則第○○条 (省略) 
 就業規則第○○条 (省略) 
に対しての処分対象にならないで、私だけが処分される理由は何なのか、明確な基準をもっての回答を求めます。
本通知に対する回答は本書到着後10日以内にご回答ください。

 

 

といったものでしたが、A社からの回答は「パワハラは存在しない、解雇は正当な行為」というものでした。次に労働局の助言・指導の申請を行って不当解雇の撤回を求めましたが、社長はこれに応じずに部下を労働局へ向かわせました。労働局が解雇日までに何らかの解決を行うようにと伝えたにも関わらず、T氏には何の連絡も無く解雇日を迎えてしまったので今度はあっせんによる解決を求めて、必要な陳述書を作成してあっせんを申請しましたが、会社側は不参加の答えを出してきました。

 

ここまでの行動の経緯と録音の証拠をもって四谷の法テラスで話をしたところ、こんなひどい話も最近はきかないと言ってまず間違いなく勝訴の予想を頂いて、裁判費用立て替えの制度を使っての労働裁判へと移行する予定で現在を迎えて、やっとT氏も安心して再就職活動が出来るようになりました。

 

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