パワハラ110番

パワハラ行為の4つのタイプ

パワハラは、複数の人間が集まる「職場」という舞台上で起こるもの。被害者と加害者の感情的な面が深く絡む問題だからこそ、それを近くで見ていたオブザーバー側にどう見えていたのか?という客観的な視点が必要になります。そういう意味で、1-4-2でご紹介した分類法は非常に的を得た分類法と言えるのではないでしょうか。

 

パワハラ行為ランク別分類

ところで、パワハラ問題のリーディング・カンパニーともいえる潟Nオレ・シー・キューブではパワハラ行為をどのように分類しているのでしょう。代表取締役である岡田康子氏は、パワハラ行為を大まかに次の3つに分類しています。

 

レッドゾーン
  • 労働基準法に触れる行為や就業環境
  • 刑法に触れる行為(身体的暴力など)
  • その他、何らかの法律に触れる行為の強要
  • 人権侵害を立証することができる行為
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    イエローゾーン(1-4-2のカテゴリーAにニュアンスが近い)
  • 人格を傷つける言動
  • 無視したり孤立させたりする行為
  • 必要なコミュニケーションを避ける
  • 悪意のある嫌がらせ等
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    グレーゾーン(1-4-2のカテゴリーBにニュアンスが近い)
  • 加熱し過ぎた教育指導
  • 過度な叱責
  • 私情をはさんだ不適切な人事評価
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    パワハラ行為タイプ別分類

    さらに岡田氏は、パワハラ行為をタイプ別に次の4つに分類しています。

     

    タイプ@ 攻撃型

    怒鳴ったり暴力を振るったり、物にあたったり…と、直接的な行動を行うタイプ。ある意味、最も分かりやすいタイプと言えるでしょう。

     

    タイプA 否定型

    「お前なんて何をやってもダメだ」、「こんなんじゃダメだ」、「お前なんて全く価値のない人間だ」…というように、相手の仕事、人格、能力、存在すらも否定する言動を繰り返すタイプです。パワハラ裁判の判例に多いタイプです。

     

    タイプB 強要型

    責任をなすりつけたり、仕事のやり方を無理に押し付けたり、違法な不正行為を強要したりといった行為がこのタイプに分類されます。上司という権限をいたずらに誇示するもので、被害者は委縮してしまい、不正と分かっていながらも「NO」と言えずに犯罪行為に加担してしまったりします。

     

    タイプC 妨害型

    仕事そのものを与えなかったり、業務に必要な知識や情報、許可、サポートを与えなかったりする行為が該当します。急ぎの案件であることが分かっていながら、なかなか決裁印を押してくれなかったり、業務以外の雑用(使い走りや送り迎えなど)を押しつけて仕事が進まないようにしたり…。要するに、スムーズな業務の遂行を邪魔する迷惑行為ですね。