こんな行為はNG!パワハラ行為の具体例
どのような行為がパワハラに該当するのか?雑誌の特集記事やネットのサイトなどには様々な例が掲載されています。怒鳴る、侮辱する、無視する、暴力を振るう…などというのは序の口で、専門性の高い知識や技能を使った非常に巧妙な嫌がらせもあります。どんな職種にも通ずるレベルのハラスメント行為から、特定の業種に限られた特殊なハラスメントまで。それはもう、多種多様です。
それらのパワハラ行為を非常に分かりやすくカテゴライズしているのが、臨床心理士の涌井美和子氏が提唱した分類法です。涌井氏は、「その行為が第三者から見てどのように見えるか」という観点から、パワハラ行為を次の3つのカテゴリーに分類しています。
カテゴリー@
第三者から見ても明らかな行為
カテゴリーA
第三者から見て分かりにくいが、加害者の意図が明らかな行為
カテゴリーB
第三者から見て分かりにくく、加害者本人も自覚がない行為
このカテゴリーのうち、最も厄介なのはBではないでしょうか。この場合、加害者本人はあくまでも業務上の教育や指導の一環のつもりでいる場合が多いため、パワハラ問題が持ち上がると双方の意見が大きく対立します。特に、このタイプのパワハラはいわゆる“デキル上司”に多いため、会社側も100%被害者の味方になってくれるとは限りません。
また、肉体労働がメインの現場作業でも、少々荒っぽい指導が当たり前になっているために自分自身の行為がパワハラであることに気づけない人が多いようです。
しかし、社風や組織の雰囲気がどうであれ、上述のような行為は明らかなパワハラ行為です。一旦、問題になれば、普段は威張り散らしている行為者側はたちまち不利な状況に立たされることになるでしょう。
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